リフォーム現場のトラブル解決
リフォーム解体新書
第15回 間取り変更リフォーム
ドキッとする“解体あるある”を集めました
「工事現場は場数を踏んで覚えるもの」と言われますが、現場の数だけ発見があると言えるくらい個々に違いがあります。中には「解体してびっくり!」ということもあるでしょう。
そこで、場数をたくさん踏まずとも「見えない必要工事」を予測できるよう、工事現場にありがちな解体あるあるを集めてみました。
間取り変更工事をする時は、あらかじめ図面を確認した上で計画を立てることが鉄則です。しかし図面だけを頼りにしてしまうのは危険です。事例2で紹介する戸建て住宅でのハプニングのように、図面と実際の建物が違っていた!ということもあるからです。マンションにおいても、詳細が明記されていない間取り図だけで計画を立ててしまうと、事例3のように天井裏から意外なものが出てきてしまうかもしれません。今回は、間取り変更工事にありがちな事例を紹介します。
《事例2》
壁を解体したら図面に無い柱が出てきた
もしかして図面通りに建てられていない?
在来木造住宅に住むお客様から「キッチンとダイニングの間の壁をとって対面式キッチンにしたい」という話がありました。確認申請の副本に添付されている図面をもとに対面キッチンプランを立て、いよいよ着工です。…と、ここまでは良かったのですが。
「え、こんなところに柱がある!」驚いて図面を確認したのですが、図面上では柱がありません。急ぎ建築士に確認してもらったところ、容易に抜ける柱ではないとのこと。しかも「この建物は図面と実際の間取りが違っている上、柱や筋交いの位置が計画から変わっている」と言われてしまいました。新しいキッチンは発注済みだし、どうすればよいかわからなくなってしまいました。
【解決策は?】建物の構造などが図面と違う場合は、建物の安全を第一にプランを練り直す
築年数が古ければ古いほど、この事例のように確認申請時の図面と実際の建物に相違点がある建物が散見されます。というのも、かつては建物が完成するまでの間に間取りなどが変更され、構造材の位置も変わってしまうケースがあったからです。図面に無いから不要だといってその柱を外してしまった場合、構造計算に狂いが生じて建物の安全を確保できなくなる恐れがあります。そのため工事を一旦中断し、プランを練り直さなければなりません。今回のケースでは、対面キッチンの前に出てくる柱はそのまま残し、うまく活用する方法を考えてみてはいかがでしょう。
▲邪魔だからと柱を切ってしまうのは危険です
【どうすれば事前にわかる?】「検査済証※」が無い建物は特に注意して調査を
このように、建物の確認申請が通った後から建物が完成するまでの間にプランが変更されたという建物もあるため、間仕切り変更は、特に慎重に事前調査を。木造住宅に限らず、鉄骨住宅でも同じことが起きています。今では考えられない事ですが、2000年頃までは工事の「完了検査」を受けない現場が過半数を占めていました。完了検査を受けていないと、確認申請の内容通りに建てられている証拠がありません。そのため「図面にない柱が出てきた…」といった事件が起こってしまうのです。そのようなことが起こらぬよう、チェックするポイントを押さえましょう。
まずは建物が完成した当時の「検査済証」があるかどうかを確認します。検査済証があれば、「完了検査」を受けている証拠になります。この書類がない場合は、建築基準法や関連法規の基準をクリアしていない可能性があると判断され、安易に手を加えることはできません。更に事前調査では、図面だけを頼りにせず、解体する箇所は床下や天井裏をチェックして問題がないことを確認することがポイントとなります。
(注)自治体により、「中間検査」も必要となる。
[用語解説]検査済証
「検査済証」は、略して「検済(ケンズミ)」とも呼ばれる書類で、「建築確認申請」「完了検査」の両方が完了し、その建物が建築基準法や関連法規の基準を満たしていることを証明するもの。いわば「建物を使用しても良いですよ」という許可証のような書類です。
これと混同しやすいのが「確認済証」です。確認済証は、建築計画が建築基準法などの法令で定められている建築基準に適合していることを証明するもので、建築確認申請が通った時に取得します。こちらは「工事に着手することを許可します」という主旨の書類です。
▲「確認済証」と「検査済証」は取得する時期も内容も違う
リフォマガ2024年7月号掲載
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